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離婚で子供の親権を主張するモラハラ加害者
カサンドラ症候群をわずらっているMugiです。
会話が噛み合わない夫との生活に疲れ果て、離婚しようと決意してから何年も経過しています。
同じような境遇の方々へ共感を求めたり参考にして頂いたりするために我が家の離婚問題を記録していきます。
我が家の状態は、夫に離婚を申し出ても話が進まず行き詰まり、解決の糸口を探し求め無駄な時間が流れている最中です。
モラハラ夫は私の家に居座り、私の親の会社にも居座り、完全に寄生して生きていくつもりなのです。
私が家から出ていけない事情は別記事↓
今回は離婚への道筋として私が見つけた一つの選択肢について共有しようと思います。
まず同じ境遇で既に経験済みの方も多いかもしれませんが、我が家ではモラハラ夫へ離婚の話を切り出すと、必ず強く主張してくることがあります。
相手は『親権、親権』との単語をやたらと連発してくるのです。
にも関わらず子供を自分の手で養育していこうなどの未来予想図的なものは無いに等しいようにも見えます。
とにかくそれは唯一知っている言葉なんでしょう。
強く親権を主張する父親としてのポジションに立ち私に対抗してくるのです。
現実的な話をすると、法においても子供の親権を獲得するのは母親が有利になります。
どうしても父親の立場が弱くなるということは揺るぎない事実。
その現実が腑に落ちないんだという話題へ話をすり替えて混乱させるパターンに陥ります。
それがモラハラ夫の常套手段として私たちの離婚協議には必ず組み込まれ、論点が大きくズレて話し合いは終わってしまうのです。
毎回…
とにかくゴネて話を反らす
そしてこのまま人生最後まで引き延ばす
それが目的なのでしょう。
モラハラあるあるとして多くの方が経験されている手法ですね。
今回の記事は、相手方が子供の親権を主張してくるという問題点を上手く利用して離婚へ導けるのではないか?という提案になります。
離婚協議をよりスムーズにまとめる為の落としどころを考えてみましょう。
子供の親権をあげてしまえばいい!という提案
ここから先は、どうしても離婚したい人へ向けた提案になります。
気になる方は目を通してみてください。
長年にわたり、巧みな手法でゴネ続けるモラハラ夫との離縁ばかりを考えている私が辿り着いた一つの手段
それについて共有していきます。
もともとTwitterのフォロワーさんの経験を参考にさせて貰ったものです。
離婚を引き延ばそうとする夫との離婚成立の為には落としどころを見出すことが必要になってきますよね。
まずはそれを探すところから考えてみるべきです。
私はこのような答えを出しました。
子育てへ関心がなかったにも関わらず、親権を欲する不思議な主張は、やはりゴネることが目的であること。
実際には自分が養育していくことの見通しなどは立ててもいない場合が多くなるのでは?と想定できます。
相手方が親権獲得の主張をネタに離婚を引き延ばすのならば、こんな考え方にシフトチェンジするのはどうでしょうか?
親権をあげてしまえばいい
奇想天外の発想だと方々から驚かれました。
親権を渡してしまうなんてありえないという様々な反対意見のようなモノも聞こえてきました。
しかし長年モラハラ被害者として離婚できずに苦しんでいる私のような人間、もしくは似た境遇の方には青天の霹靂ともいえる抜け道に繋がるかもしれないとういうことを考えてみましょう。
もちろん話の噛み合うまともな相手との離婚協議にはオススメできません。
親権を持っているということは何かと強みになりうるからです。
ここではまともな相手ではないパートナーとの離婚を実現させたい方の為に、そんな落としどころとカラクリを提案&シェアしようと思います。
親権と監護権を分割するとはどういうこと?
親権を相手方にあげてしまえばいいという提案を先にさせて貰いましたが、それにはこんなカラクリがあります。
離婚をするにあたって子供の親権と監護権を分けることが出来るのはご存知でしょうか?
それって親権とどう違うの?と疑問に思われた方も多いかもしれませんが、監護権は親権の中に含まれる権利です。
普段私たちが「親権」と一括りにしているものの中には、厳密に言うとまず「財産管理権」と「身上監護権」の2つがあり、後者の「身上監護権」のほうが監護権にあたります。
それをあえて二つに分割し、離婚協議を進める為の落としどころにする場合があります。
親権者は子供に関する権利諸々を獲得することは出来るのですが、監護権を持ったほうが子供と暮らして養育することになります。
大嫌いな離婚相手への想いは何なりとありますが、何よりも重要なことは、この先も子供と住み、養育していけるということなのです。
あえて「親権」を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という権利を取るための協議方法を知っておきましょう。
それも現実的にアリであると頭を柔らかくすれば良い抜け道が見つかるもしれません。
実際にそのような手段で子供との幸せを手にした人もいます。
しかし逆に相手方にこのような手段で挑まれ「親権を取った=子供と暮らせる」とこちらが誤解してしまうパターンもあります。
離婚が成立してから勘違いに気付いて焦る…ということにならないよう知っておいて損はない情報だと思うのです。
ただし基本的には親権も自分が獲得する方が安心できるでしょう。
将来的に見通しを立てれば様々な可能性が想定できるわけですから親権はあるに越したことはないのです。
あくまでも話の噛み合わない相手方との無限のループから抜け出せない方の為への提案になります。
調停などへ食い込むとあまりオススメされない手段ではありますので何とか協議の段階で勝負したいですね。
ちなみに私はイイとこまで持って行けたのですが結果、失敗に終わりました(✘﹏✘ა)
子の親権がなくて困ること
親権を相手方に与えた場合に生じるリスクについて考えてみましょう。
まず最初に考えられるのは相手方とは切っても切れない縁で繋がっていかなければならないということ。
これは由々しき事態ではありますね。
こちらは一刻も早く縁を切りたいと願っているのですから。
しかしそこは我慢しなければならない部分、どうか我が子との明るい未来のために踏ん張りましょう。
親権者は何かと子供の権利を有しているわけですから協力を煽らなければならない場面が出てきます。
監護者がいくら一人で育てようと奮闘していても必ず親権者でなければ進めない壁に立ちはだかるのです。
日常で頻繁に出くわすことはありませんが、生きていれば時折求められる公的手続きだけはどうしても親権者でなければ認められません。
子供のパスポートを申請する時
子供名義でスマホなどを新規契約する時
今のところ、このようなリアルな意見を伺うことが出来ました。
実際に親権を相手方に渡して監護権でお子さんを養育している方からの情報です。
もちろんその他にも細々とあり得るでしょう。
もし監護権でお子さんと生活を共にしている方がいれば記事コメント欄やTwitterDMにて経験談を下されば嬉しいです。
それもたくさんの方にシェアしたいと思います。
しかし今のところご意見を聞いている限りでは、親権者を頼る機会はそれほどの回数はないということなのです。
人生の間に数回くらいなら接触しても我慢できるならば良き選択肢なのかもしれませんね。
しかも子供が20歳になるまでのことです。
それまでは子を養育している者として、諸々のお手当はきちんと監護者が申請できますのでご安心を!
このような知識も念頭に置いておけば役立つかもしれませんね。
親権と監護権を分割する手続き
さて、私は失敗に終わりましたが当初はこの手法で離婚に挑もうと決意し、親権と監護権の分け方を役所で聞くことになりました。
離婚届には親権と監護権を分割するなど記載をする箇所がないからです。
あくまでもメジャーな手続きではないのだと実感できた場面でもあります。
私は役所の戸籍係でダイレクトに質問してみました。
「親権と監護権を分ける場合はどうすれば良いですか?」
結論として、ここでは分からなかったという展開が…
マジかそうなのか💦
やはりメジャーではないのねと更に実感。
そのような手段があるのは知っているけれど役所での手続きではないのでは?と教えて貰いました。
そしてネットで調べてみてもイマイチ確信をつくものが得られず、やはり経験者や専門家を頼る方法で情報収集しました。
サクッと弁護士さんへ相談するのが一番の近道かもしれないですね。
私が踏んだ手順は⇒Twitterフォロワーさんと市の女性相談センターへ質問。
それで進めるべき流れが掴めました。
あくまでも個人での協議離婚を挑もうとしていた頃の私の経験を記録しています。
既に弁護士さんがいる等、もしくは調停などの手順を踏んでの離婚ならば専門家に委ねましょう。
基本はこれだけのようです。
厳密に言えば口約束でも構わない?と考える方もいるかもわかりませんが、後々に揉めた時のことも考えておきましょう。
離婚届に親権者と記載してしまった方が公的な親権者になりますので後から子供を連れ去られても文句が言えなくなります。
公証役場などで監護権を所有するという事実を認証して貰うことが最も重要になります。
この記事で提案した親権と監護権を分割しての離婚を選択するならば必ずこの手順は踏みましょう!
まとめ
話の噛み合わない配偶者との離婚を進めるのは至難の業です。
この道のりを乗り越え幸せを掴んでいる先輩方の背中を諦めず追いかけたいですよね。
では私の提案した子の親権で揉めて進まない離婚協議の早期解決への抜け道をまとめました。
②親権者は子の「財産管理権」を持つ
③監護者は子の「身上監護権」を持つ
④親権者は子の公的手続きなどの権限を持つ
(パスポート取得、スマホなどの新規契約etc.)
⑤監護者は子と生活を共にする権限を持つ
⑥親権、監護権を分割の手続きは離婚届では出来ない
⑦離婚協議書を作成(個人で出来る)公証役場での認証を経て公正証書の作成(有料、3万円程度という情報あり)point⑦のステップは必ず踏む!
繰り返しになりますが、出来るならば親権も監護権も分けずにまるっと自分が手に出来れば何よりです。
しかし、会話の噛み合わない宇宙人のような人間が存在することは既に理解されている方がこの記事に目を通されていることだと思います。
このような協議方法もあるということを参考にして頂ければ幸いです。
私達は幸せになる為に生まれてきた
そのことを絶対に忘れずにいたいです。
To be continued💛